兵庫県の特定(産業別)最低賃金改正について

兵庫県 特定(産業別)最低賃金 一覧

 

令和7年12月1日付けで兵庫県の特定(産業別)最低賃金が変更となりました。

 

「繊維工業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」は令和7年10月4日から兵庫県最低賃金(1,116円)が適用されています。

 

兵庫県の「地域別最低賃金」は令和7年10月4日から1,116円に改正されています。

 

 

詳細は下記からご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/hyogo_mw_itiran.html (←兵庫労働局HP内)

 

お問い合わせ

兵庫労働局労働基準部賃金室

電話: 078-367-9154

 

 

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特定(産業別)最低賃金 チラシ.pdf
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