障害者の法定雇用率が令和8年7月から引上げられます
令和8年7月より民間企業の法定雇用率が変更となります。
また、変更についてのQ&Aも下記に記載があります。ご確認ください。
民間企業の法定雇用率 2.5% → 2.7%(令和8年7月以降)
対象事業主の範囲 40.0人 → 37.5人以上(令和8年7月以降)
Q&A
Q1.障害者雇用給付金の取扱いはどうなるのでしょうか?
A1.令和8年度分の障害者雇用給付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、
令和8年6月以前については、2.5%
令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。
Q2.障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?
A2.障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。
サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。
▶「障害者雇用のご案内」:https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf
Q3.今後の法定雇用率について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか?
A3.国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に引き上げとなります。
また、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和8年7月1日から2.9%となります。
なお、除外率制度について、民間企業と同様に令和7年4月から10ポイント引き下げられました。
お問い合わせ
厚生労働省
TEL:03-5253-1111(代表)(平日9:00~18:15まで)

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