物流効率化法に係る「特定事業者の指定の届出」及び物流効率化法に関するアーカイブ動画について

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が令和8年4月1日に全面施行され、改正後の物資の流通の効率化に関する法律に基づき、特定荷主及び特定連鎖化事業者(取扱貨物の重量9万トン以上)、特定倉庫業者(貨物の保管量 70万トン以上)、特定貨物自動車運送事業者(保有車両台数 150台以上)等は特定事業者として指定され、 物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられております。 

また、特定事業者は昨年度の取扱貨物の重量(トラック事業者であれば昨年度末に保有するトラック台数、倉庫業者であれば昨年度の貨物の保管量)を算定し、基準値以上であった場合には、令和8年5月末までに事業所管省庁へ 「特定事業者の指定の届出」を電子システムで提出することが必要となっております。 

※物流効率化法とは

 物流の効率化を行い、トラックドライバーの運送時間の確保と車両の過積効率を目指す法律です。

※連鎖化事業者とは

 フランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズ本部が、加盟店(連鎖対象者)と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に

 指示ができる場合、フランチャイズ本部は「連鎖事業者」に分類されます。

 

概要

対象要件

 

 

申請方法等は下記からご確認ください。

https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/(←物流効率化法理解促進ポータルサイトHP内)

 

また、物流効率化法に関する概要、物流関係トピックスの共有及び提出方法や操作等のアーカイブ動画も下記から視聴できます。

ぜひご活用ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html(←経済産業省HP内)

 

お問い合わせ

経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室

TEL:03-3501-0092

 

国土交通省

TEL(代表):03-5253-8111

ダウンロード
特定事業者 申請操作マニュアル.pdf
PDFファイル 9.6 MB
ダウンロード
物流効率化法 チラシ.pdf
PDFファイル 961.5 KB